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臨床研究法施行規則平成三十年厚生労働省令第十七号

第67条(認定臨床研究審査委員会の認定証の交付)

厚生労働大臣は、法第二十三条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。 法第二十六条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 1