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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第63条(登録の取消し)

主務大臣は、登録試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 一 その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。 二 不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。