産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号
第57条(試験事業者の試験所の登録)
国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。
3 第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた試験所の名称及び所在地 四 登録を受けた試験所において行う試験方法の区分