産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号 第67条(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録) 第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。 この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「次条第二項において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。