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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第67条(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)

第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。 この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「次条第二項において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし