産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号
第58条(証明書の交付)
前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、製品試験等に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、製品試験等に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。