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産業標準化法
昭和二十四年法律第百八十五号
第79条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条第二項の規定に違反した者 二 第六十八条の規定に違反した者
この条文が引く先
2
引用
産業標準化法
第58条
(証明書の交付)
引用
産業標準化法
第68条
(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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