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電子委任状の普及の促進に関する法律平成二十九年法律第六十四号

第13条(報告徴収及び立入検査)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子委任状取扱事業者に対し、その認定に係る電子委任状取扱業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る電子委任状取扱業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし