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電子委任状の普及の促進に関する法律平成二十九年法律第六十四号

第17条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者 二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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なし