住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号 第14条(都道府県知事への定期報告) 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。