住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 第12条(住宅宿泊事業者の報告) 法第十四条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 届出住宅に人を宿泊させた日数 二 宿泊者数 三 延べ宿泊者数 四 国籍別の宿泊者数の内訳 2 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の十五日までに、それぞれの月の前二月における前項各号に掲げる事項を、都道府県知事に報告しなければならない。