貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十九年政令第四号
第24条(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)
改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担を承継する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項 又は国家公務員共済組合法 、国家公務員共済組合法 )が )又は株式会社日本貿易保険が 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十四条第一項 又は郵政会社等 、郵政会社等又は株式会社日本貿易保険 国家公務員共済組合法施行令附則第二十八条第二項 又は独立行政法人国立病院機構 若しくは独立行政法人国立病院機構又は株式会社日本貿易保険 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第七条第二項 又は郵政会社等 、郵政会社等又は株式会社日本貿易保険 又は同項に規定する郵政会社等 、同項に規定する郵政会社等又は株式会社日本貿易保険