国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号
第3の2条(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)
前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
2 前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第五十四条第一項において「国等」という。)又は国家公務員共済組合法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等(第五十四条第一項において「郵政会社等」という。)が負担する。
3 前条に規定する給付のうち年金である給付の支給期月については、新法第七十三条第四項の規定を準用する。
4 新法第七十四条の二、第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規定は、前条に規定する給付のうち年金である給付について準用する。