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獣医師法
昭和二十四年法律第百八十六号
第6条
(獣医師名簿)
農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
獣医師法
第22条
(届出義務)
引用
獣医師法施行規則
第2条
(獣医師名簿の登録事項)
引用
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第43条
(獣医師法関係)
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