獣医師法施行規則昭和二十四年農林省令第九十三号
第2条(獣医師名簿の登録事項)
法第六条の獣医師名簿には、左の事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日(法附則第九項の獣医師にあつては獣医師法(大正十五年法律第五十三号。以下「旧法」という。)第一条第一項の登録年月日) 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつてはその国籍)、氏名、生年月日及び性別 三 獣医師国家試験に合格した年月(法附則第九項の獣医師又は法附則第六項、第七項若しくは第十八項の規定により免許を受けた獣医師にあつては旧法第一条第二項各号の一に該当する資格及びその資格を得た年月) 四 法第八条第一項又は第二項の規定による処分(法附則第十項の処分を含む。)をした場合にあつては、その旨並びにその事由、年月日及び業務の停止期間 五 免許証を書換交付し、又は再交付した場合にあつては、その旨並びにその事由及び年月日