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獣医師法施行規則昭和二十四年農林省令第九十三号

第11の3条(検査の結果の報告)

法第二十一条第四項の規定による報告は、同条第三項の規定による検査の結果、獣医師について法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める場合に、次の各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。 一 法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める獣医師についての第二条第一号及び第二号に掲げる事項 二 検査をした年月日及び検査の結果の概要 三 法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める理由 四 その他参考となる事項

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なし