HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号

第20条(人工衛星の管理に係る許可の申請等)

法第二十条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十七による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 人工衛星の構造が第二十二条に定める基準に適合していることを証する書類 二 その他内閣総理大臣が必要と認める書類 3 法第二十条第一項の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る人工衛星 二 法附則第四条の規定に基づき法第二十条第一項の規定を適用しないこととしている人工衛星の管理に係る人工衛星 三 国が行う人工衛星の管理に係る人工衛星 4 法第二十条第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる人工衛星の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 前項第一号の人工衛星 法第二十条第一項の許可の許可番号又は申請年月日 二 前項第二号又は第三号の人工衛星 人工衛星の軌道その他の当該人工衛星を特定することができる情報 5 法第二十条第二項第九号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 人工衛星の名称 二 申請者が法人である場合は、役員の氏名 三 使用人の氏名 四 法第二十一条各号のいずれにも該当しないこと。 6 内閣総理大臣は、法第二十条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十八による許可証を交付するものとする。 7 人工衛星管理者は、当該人工衛星等の打上げが行われる前に限り、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。 この場合において、当該許可は、その効力を失う。