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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号

第31条(許可の取消しを行う場合の手続)

内閣総理大臣は、法第三十条第一項の規定に基づき、法第二十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証の返納を求めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし