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専門職大学設置基準
平成二十九年文部科学省令第三十三号
第2条
(教育研究上の目的)
専門職大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
専門職大学設置基準
第49条
(附属施設)
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