専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十三号
第49条(附属施設)
次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける専門職大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。 学部又は学科 附属施設 教員養成に関する学部又は学科 附属学校又は附属幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園であって、専門職大学に附属して設置されるものをいう。) 農学に関する学部 農場 林学に関する学科 演習林 畜産学に関する学部又は学科 飼育場又は牧場 水産学又は商船に関する学部 練習船(共同利用による場合を含む。) 水産増殖に関する学科 養殖施設 薬学に関する学部又は学科 薬用植物園(薬草園) 体育に関する学部又は学科 体育館
2 工学に関する学部を置く専門職大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。