専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十三号
第68条(国際連携学科に係る施設及び設備)
国際連携学科を設ける専門職大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
2 第四十三条から第四十五条まで及び第四十八条から第五十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。