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専門職大学設置基準
平成二十九年文部科学省令第三十三号
第50条
(実務実習に必要な施設)
専門職大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
専門職大学設置基準
第61条
(共同学科に係る施設及び設備)
引用
専門職大学設置基準
第68条
(国際連携学科に係る施設及び設備)
引用
専門職大学設置基準
第75条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)
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