公認心理師法施行規則平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号 第1条(法第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者) 公認心理師法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。