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公認心理師法施行規則平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

第3条(実習演習科目)

第一条の二第二十四号及び第二十五号並びに前条第十号の科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。 2 実習演習担当教員の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。 一 心理演習又は心理実習 学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)十五人につき一人 二 心理実践実習 学生五人につき一人 3 心理実習又は心理実践実習は、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設のうち、心理実習又は心理実践実習を行うのに適当なもの(以下この条において「実習施設」という。)を利用して行わなければならない。 4 実習指導者(実習施設において心理実習又は心理実践実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。 5 一の実習施設における心理実習又は心理実践実習について指導を行う実習指導者の数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数以上としなければならない。 一 心理実習 同時に指導を行う学生十五人につき一人 二 心理実践実習 同時に指導を行う学生五人につき一人