HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第52条(附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることの申出)

附帯施設又は施設内農作物は、事業規程等で定めるところにより、法第百五十七条第一項の規定による申込みに併せて組合員又は共済資格者が申出をすることにより、共済目的とすることができる。 この場合において、当該組合員又は共済資格者は、当該申込みに係る共済関係のうち、附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることができるもの(その特定園芸施設に係る附帯施設又は施設内農作物が、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されるもの又は通常の管理が行われず若しくは行われないおそれがあるものである共済関係を除く。)の全てについて、当該申出をしなければならない。