農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第157条(共済掛金区分)
法第百六十条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。 一 施設内農作物に係る第五十二条の申出の有無の別 二 前条第二項第一号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別 三 前条第二項第二号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別 四 特定園芸施設の被覆期間の別 五 次の表に定める区分 特定園芸施設の区分 区分の標準 ガラス室Ⅰ類 屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られ、かつ、骨格の主要部分が木により造られている施設 ガラス室Ⅱ類 屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られ、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設 プラスチックハウスⅠ類 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が木又は竹により造られている施設 プラスチックハウスⅡ類 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分がパイプにより造られている施設 プラスチックハウスⅢ類 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又は鋼材及びパイプにより造られている施設のうち、プラスチックハウスⅣ類甲及びプラスチックハウスⅣ類乙以外のもの プラスチックハウスⅣ類甲 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもので、プラスチックハウスⅣ類乙及びプラスチックハウスⅤ類以外のもの プラスチックハウスⅣ類乙 主としてプラスチックフィルム(農林水産大臣が定める施設以外の施設にあっては、硬質フィルムに限る。)が被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもので、プラスチックハウスⅤ類以外のもの プラスチックハウスⅤ類 屋根及び外壁の主要部分が合成樹脂板により造られている施設並びに屋根及び外壁の主要部分がプラスチックフィルム(硬質フィルムに限る。)により造られている施設のうち農林水産大臣が定める基準に該当するもの プラスチックハウスⅥ類 主として屋根面のみがプラスチックフィルムにより被覆されている施設及びその全体又は主として屋根面のみが通気性を有する被覆材により被覆されている施設のうちプラスチックハウスⅦ類以外のもの プラスチックハウスⅦ類 その全体が通気性を有する被覆材により被覆され、かつ、骨格の主要部分が鋼材、アルミ材又はコンクリートにより造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもの 六 第百五十九条第一項の規定により申し出た金額の別 七 第百五十九条第二項の規定による特約の有無の別 八 特定園芸施設の骨格の主要部分の強度の別 九 園芸施設共済に付することの集団による申込みの有無の別