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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第107条(死亡廃用共済の共済価額)

包括共済関係(肉豚に係るものを除く。)についての法第百四十三条第一項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該共済掛金期間中に飼養すると見込まれる当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜の価額の合計金額として、当該共済掛金期間の開始前に算定された金額とする。 ただし、共済掛金期間中に飼養した当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜の価額の合計金額が当該算定された金額と異なる場合は、当該合計金額とする。 2 前項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬及び種豚 共済掛金期間の開始の時(その時後に飼養することとなる家畜にあっては、その飼養することとなる時)における家畜の価額 二 育成乳牛、育成・肥育牛及び育成・肥育馬 牛及び馬にあっては共済掛金期間の終了の時における家畜の価額(その時前に飼養しないこととなる家畜にあっては、農林水産大臣が定める金額)、牛の胎児にあっては一定期間における牛の価格を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される牛の出生の日における価額に相当する金額 3 肉豚に係る包括共済関係についての法第百四十三条第一項の共済価額は、次の各号に掲げる肉豚の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 特定肉豚 基準期間ごとに、当該基準期間の開始の時において組合員等が現に飼養している肉豚の価額の合計金額 二 特定肉豚以外の肉豚 飼養区分ごとに、共済掛金期間の開始の時における当該飼養区分に属する肉豚の価額の合計金額 4 前項各号の肉豚の価額は、第四十条第四号又は第五号に定める要件を満たすこととなった日における肉豚の価額に相当する金額として、一定期間における肉豚の価格を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される金額とする。 5 個別共済関係についての法第百四十三条第一項の共済価額は、当該個別共済関係に係る家畜の共済掛金期間の開始の時における家畜の価額とする。