農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第110条(肉豚以外の家畜に係る死亡廃用共済の共済価額及び共済金額の変更)
死亡廃用共済(肉豚に係るものを除く。)についての法第百四十三条第四項の農林水産省令で定める事由は、第八十一条第一項第二号に定める異動を生じたこととする。
2 組合等は、第八十一条第一項第二号に定める異動につき法第百三十条第一号の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、第百七条第一項の規定の例により、共済価額を変更するものとする。
3 前項の規定により共済価額が変更された場合には、第一号に掲げる金額を共済金額とする。 ただし、共済価額が増加した場合であって、組合員等が第一項の異動の日から二週間以内に同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額までの範囲内の金額を申し出たときは、当該金額を共済金額とする。 一 変更後の共済価額に、変更前の共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額 二 変更前の共済金額と、変更後の共済価額の百分の二十に相当する金額のいずれか高い金額
4 組合員等は、前項の規定により共済金額が増額される場合は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第一回の支払に係るもの)を、第一項の異動の日から一月以内に支払わなければならない。
5 組合等は、第三項の規定により共済金額が減額される場合は、減額する共済金額に対する共済掛金のうち、まだ経過していない共済掛金期間に対するものを組合員等に返還するものとする。
6 第二項の規定による共済価額の変更及び第三項の規定による共済金額の変更は、当該変更に係る第一項に規定する事由の生じた日からその効力を生ずる。