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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第226条(再保険料の支払)

都道府県連合会は、政府再保険料が連合会別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。

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なし

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