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農業保険法施行規則
平成二十九年農林水産省令第六十三号
第226条
(再保険料の支払)
都道府県連合会は、政府再保険料が連合会別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
農業保険法施行規則
第251条
(準用規定)
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