農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号 第251条(準用規定) 農業経営収入保険事業に係る政府の再保険事業には、第二百二十二条から第二百二十六条までの規定を準用する。 この場合において、同条中「政府再保険料が連合会別国庫負担金」とあるのは、「政府に支払うべき再保険料の合計金額が保険料国庫負担金」と読み替えるものとする。