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旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十号

第14条(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)

総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。 2 第二条第二項及び第三条から第十条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項 前項の総原価 第十四条第一項の届出総原価 第七条 算定される額 算定される額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額 第十条 供給約款料金原価 届出供給約款料金原価 非規制需要料金原価 届出非規制需要料金原価 旧特定ガス大口供給料金原価 届出旧特定ガス大口供給料金原価 3 第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款の料金引下げ原資の額を算定し、様式第三第二表に整理しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし