旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十号
第2条(総原価の算定)
改正法附則第三十条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第十一条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年間を定め、当該期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。
2 前項の総原価は、第五条の規定により算定される営業費の額、第六条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第七条の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。