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旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十号

第19条(旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)

第二条から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 改正法附則第三十条第一項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款 改正法附則第二十四条第一項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。) 第十二条 第三十七条の七第一項において準用する旧法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款 第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。) 第十六条第一項 改正法附則第三十条第一項 改正法附則第二十四条第一項