旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十号 第17条(供給約款変動額届出料金の設定) 第十一条の規定は、前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。 この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。