ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号 第28条(特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定) 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第五第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十三に整理しなければならない。