ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号
第38条(変動額託送供給約款料金原価等の算定)
第十五条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。 この場合において、同条第一項中「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、第二項、第六項若しくは第九項若しくは法第五十条第二項」とあるのは「法第七十六条第一項又は第二項」と、「現行託送供給約款料金」とあるのは「特定ガス現行託送供給約款料金」と、「第二条から第十三条まで」とあるのは「第二十五条から第三十六条まで」と、同条第二項及び第三項中「様式第七第一表」とあるのは「様式第十八第一表」と、「別表第一第一表」とあるのは「別表第五第一表」と、同条第二項中「別表第一第三表」とあるのは「別表第五第三表」と、同条第五項中「様式第七第二表」とあるのは「様式第十八第二表」と読み替えるものとする。