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ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号

第8条(原価等の整理)

一般ガス導管事業者は、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、原価等の額とともに、様式第五第一表に整理しなければならない。 一 供給販売費 二 一般管理費 三 その他項目 2 中小事業者(直近の事業年度末のガスメーター取付数が一万個未満の一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、原価等として、第四条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。 一 供給販売費等 二 その他項目 3 営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号及び第二号(簡易整理者(前項の規定により原価等を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号)に分類しなければならない。 4 営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第三号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第二号)に分類しなければならない。