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ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号

第19条(総括原価方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

総括原価方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出原価等」という。)を算定しなければならない。 2 第二条第二項及び第三条から第十三条まで(第六条第四項を除く。)の規定は、前項の規定により届出原価等を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二項 前項の原価等 第十九条第一項の届出原価等 第四条及び第五条 様式第二第一表及び第二表 様式第二第一表 第六条第一項 乗じて得た額 乗じて得た額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額 様式第三第一表及び第二表 様式第三第一表 第六条第三項 値とする。 値とする。この場合において、同表中、他人資本報酬率の算定については、届出事業者の事業活動の実情を踏まえ適正かつ合理的な範囲内において、当該届出事業者の用いる平均有利子負債利子率に代えて、当該届出事業者の実績有利子負債利子率を用いることができることとする。 第六条第五項 様式第三第三表及び第四表 様式第三第三表 第六条第六項並びに第十条第三項及び第四項 原価算定期間 原資算定期間 第七条 様式第四第一表及び第二表 様式第四第一表 第八条及び第九条 原価等 届出原価等 3 第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出託送供給約款料金原価等の額並びに変更前料金収入額及び託送供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第八第二表に整理しなければならない。