ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号 第12条(減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理) 第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者は、機能別原価として、第九条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第五第五表に整理しなければならない。