ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号
第23条(事業の譲渡等)
一般ガス導管事業者は、事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の託送供給約款料金については、第三項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第二条から第二十条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス導管事業者の託送供給約款料金をもって譲受け等後の託送供給約款料金とすることができる。 この場合において、一般ガス導管事業者は、次項及び第三項の規定による平均単価その他の事項を様式第十第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。 一 法第四十二条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「譲渡し等」という。)一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「譲受け等」という。)一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数の二十分の一以下の場合 二 前条第一項の規定により一般ガス導管事業者が供給区域のある地域別に複数の託送供給約款料金を設定しているときの、託送供給約款が適用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第三項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「一般ガス導管事業者」とあるのは「地域における一般ガス導管事業者」と読み替えるものとする。)
3 第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス導管事業者の既に改正法附則第十八条の規定により同項の認可を受けた託送供給約款料金原価等、法第四十八条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた託送供給約款料金原価等若しくは変動額託送供給約款料金原価等又は同条第六項の規定により届け出た届出託送供給約款料金原価等若しくは届出変動額託送供給約款料金原価等(以下「直近改定時託送供給約款料金原価等という。)を、当該直近改定時託送供給約款料金原価等の算定に用いたガス需要量の需要想定(以下「直近改定時託送供給約款ガス需要量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等一般ガス導管事業者及び譲受け等一般ガス導管事業者の直近改定時託送供給約款料金原価等の和を直近改定時託送供給約款ガス需要量の和で除した値との差が、一パーセント以内のときとする。 この場合において、譲渡し等一般ガス導管事業者のガス需要量は、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス導管事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量で換算したガス需要量を用いるものとする。