ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号
第15条(変動額託送供給約款料金原価等の算定)
一般ガス導管事業者は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、第二項、第六項若しくは第九項若しくは法第五十条第二項の規定により託送供給約款で設定した料金(以下「現行託送供給約款料金」という。)を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十三条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額託送供給約款料金原価等を算定することができる。 一 次項の規定により算定する事業者間精算費及び事業者間精算収益の変動額(他の導管事業者(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者をいう。以下同じ。)が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給(導管事業者が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。)に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下同じ。)及び想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下同じ。)の変更に起因するもの。以下「事業者間精算費等特別変動額」という。) 二 第三項の規定により算定する合成メタン等調達費相当金(ガス事業法施行規則第二十条の四第一項第四号に規定する合成メタン等調達費相当金をいう。以下同じ。)の変動額(以下「合成メタン等調達費相当金特別変動額」という。)
2 前項の一般ガス導管事業者(以下この条において単に「一般ガス導管事業者」という。)は、前項に規定する事業者間精算費等特別変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額を算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。 一 事業者間精算料金表及び想定連結託送供給ガス量等を基に、別表第一第一表(1)の規定により算定した事業者間精算費の額から別表第一第三表の規定により算定した事業者間精算収益の額を控除した額 二 現行託送供給約款料金を算定した際に別表第一第一表(1)の規定により算定された事業者間精算費の額から別表第一第三表の規定により算定した事業者間精算収益の額を控除した額
3 一般ガス導管事業者は、第一項に規定する合成メタン等調達費相当金特別変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額を算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。 一 別表第一第一表(1)の規定により算定した合成メタン等調達費相当金 二 現行託送供給約款料金を算定した際に、別表第一第一表(1)の規定により算定した合成メタン等調達費相当金(当該費用の設定が無い場合には、零とする。)
4 一般ガス導管事業者は、第二項により算定した事業者間精算費等特別変動額を事業者間精算費等託送供給約款料金変動額として、前項により算定した合成メタン等調達費相当金特別変動額を合成メタン等調達費相当金託送供給約款料金変動額として、それぞれ整理しなければならない。
5 一般ガス導管事業者は、現行託送供給約款料金原価等(現行託送供給約款料金算定時の託送料金原価等、変動額託送供給約款料金原価等、届出託送供給約款料金原価等又は届出変動額託送供給約款料金原価等をいう。)に前項の事業者間精算費等託送供給約款料金変動額及び合成メタン等調達費相当金託送供給約款料金変動額を加えた額を、変動額託送供給約款料金原価等として整理し、様式第七第二表に整理しなければならない。