ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号
第17条(届出託送供給約款料金原価等の算定)
法第四十八条第五項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「託送供給約款届出料金」という。)を算定しようとする一般ガス導管事業者(以下この条から第二十条までにおいて「届出事業者」という。)は、次項の規定により算定する場合を除き、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原資算定期間」という。)を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出託送供給約款料金原価等を算定しなければならない。 ただし、託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の一定水準超過額が零でない届出事業者又は同様式第三第五表の乖離率がマイナス五パーセントを超えている届出事業者(現行託送供給約款料金を維持することが妥当であると認められる者を除く。)が改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(法第四十八条第二項において準用する同条第一項本文の認可を受けたとき、法第四十八条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を変更する場合(改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた日以後、第十四条第一項の規定により託送供給約款認可料金を設定し、法第四十八条第二項において準用する同条第一項本文の認可を受けたことがある場合及び第十九条第二項の規定により届出託送供給約款料金原価等を算定し、法第四十八条第六項の規定による届出をしたことがある場合を除く。)は、原資算定期間を定め、第二号に掲げる方式により、届出託送供給約款料金原価等を算定しなければならない。 一 届出上限値方式 二 総括原価方式
2 第十五条の規定は、第十五条第一項各号に掲げる変動額を基に現行託送供給約款料金を引き下げようとする届出事業者が、託送供給約款届出料金を算定する場合に準用する。 この場合において、同条中「変動額託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出変動額託送供給約款料金原価等」と、様式第七中「変動額託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出変動額託送供給約款料金原価等」と読み替えるものとする。