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ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号

第16条(託送供給約款変動額認可料金の算定)

第十四条の規定は、前条の一般ガス導管事業者に準用する。 この場合において、第十四条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款変動額認可料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるのは「現行託送供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間(第十七条第一項に規定する原資算定期間をいう。)」と読み替えるものとする。