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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第65条(託送供給約款の認可の申請等)

法第四十八条第一項本文の認可を受けようとする者は、様式第四十四の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第一、様式第二、様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四、様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六(同令第十四条第二項の規定により選択的託送供給約款を制定しない場合には同令様式第六第一表。以下同じ。)の書類 二 ガス事業託送供給約款料金算定規則第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第五第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類 三 ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類 四 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書 2 経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。 3 法第四十八条第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十五の託送供給約款変更認可申請書にその変更後の託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款 三 前条第二号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)しようとする場合にあつては、次に掲げる書類 イ ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第一、様式第二、様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業にあつては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四、様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六の書類 ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第五第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類 ハ ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条まで(これらの規定を同令第十六条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類 ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第十五条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第六及び様式第七の書類 ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十三条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十の書類 四 前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書 4 経済産業大臣は、前項第三号ハに掲げる書類を公表しなければならない。