ガス事業託送供給約款料金算定規則平成二十九年経済産業省令第二十二号 第30条(特定ガス導管事業の控除項目の算定) 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第五第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第十五に整理しなければならない。