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農業競争力強化支援法施行規則平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号

第2条(事業再編促進対象事業)

法第二条第七項の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。 一 肥料製造事業、農薬製造事業及び配合飼料製造事業 二 肥料卸売事業、農薬卸売事業、配合飼料卸売事業及び農業用機械卸売事業 三 肥料小売事業、農薬小売事業、配合飼料小売事業及び農業用機械小売事業 四 米穀卸売事業、生鮮食料品卸売事業その他の飲食料品(花きを含む。以下この条において同じ。)の卸売事業 五 飲食料品の小売事業 六 小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業その他の飲食料品の製造事業