農業競争力強化支援法平成二十九年法律第三十五号
第2条(定義)
この法律において「農業資材事業」とは、農業資材の生産又は販売の事業であって、農業者が行うもの以外のものをいう。
2 この法律において「農産物流通等」とは、農産物(農産物を原材料として製造し、又は加工したものを含む。以下同じ。)の卸売若しくは小売又は農産物を原材料として使用する製造若しくは加工をいう。
3 この法律において「農産物流通等事業」とは、農産物流通等の事業であって、農業者が行うもの以外のものをいう。
4 この法律において「農業生産関連事業」とは、農業資材事業又は農産物流通等事業をいい、「農業生産関連事業者」とは、農業生産関連事業を行う事業者をいう。
5 この法律において「事業再編」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に資することを目的として農業生産関連事業者が行う事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 合併、分割、農業生産関連事業の譲渡又は譲受けその他主務省令で定める措置を行うものであること。 二 前号の措置に係る農業生産関連事業の全部又は一部の方式の変更であって、農業資材又は農産物に係る新たな生産若しくは販売の方式の導入又は設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。第十八条第五項において同じ。)その他の経営資源の高度な利用により、農業資材又は農産物の生産又は販売の効率化を図るものであること。
6 この法律において「事業参入」とは、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に資することを目的として、農業生産関連事業を新たに行うことをいう。
7 この法律において「事業再編促進対象事業」とは、農業生産関連事業のうち、その事業の属する事業分野の相当部分を担う事業者の生産性が低いことその他の事情により、事業再編の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業をいい、「事業再編促進対象事業者」とは、事業再編促進対象事業を行う事業者をいう。
8 この法律において「事業参入促進対象事業」とは、農業生産関連事業のうち、その事業の属する事業分野の事業者の数が少数であることその他の事情により、事業参入の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業をいい、「事業参入促進対象事業者」とは、事業参入促進対象事業を新たに行おうとする事業者をいう。