農業競争力強化支援法平成二十九年法律第三十五号
第27条(出資等)
支援機構は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。第三十条において「支援機構法」という。)第二十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 一 支援対象事業再編等事業者(認定事業再編事業者及び認定事業参入事業者(以下「認定事業再編等事業者」という。)のうち第二十九条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下同じ。)に対する出資 二 支援対象事業再編等支援団体(認定事業再編等事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「事業再編等支援団体」という。)のうち第二十九条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。次号及び第八号において同じ。)に対する出資 三 支援対象事業再編等支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出 四 支援対象事業再編等事業者に対する資金の貸付け 五 支援対象事業再編等事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号において同じ。)及び支援対象事業再編等事業者が保有する有価証券の取得 六 支援対象事業再編等事業者に対する金銭債権及び支援対象事業再編等事業者が保有する金銭債権の取得 七 支援対象事業再編等事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証 八 支援対象事業再編等支援団体が行う第二号の資金供給その他の支援に関する指導、勧告その他の措置 九 事業再編又は事業参入を実施し、又は実施しようとする事業者に対する専門家の派遣 十 事業再編又は事業参入を実施し、又は実施しようとする事業者に対する助言 十一 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査 十二 事業再編及び事業参入並びに認定事業再編等事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動(次条第一項において「事業再編等事業活動」という。)を推進するために必要な調査及び情報の提供 十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務