農業競争力強化支援法施行規則平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号
第16条(予算の添付書類)
株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下この条及び次条において「支援機構」という。)は、法第二十七条各号に掲げる業務を行う場合において、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。以下この条及び次条において「支援機構法」という。)第二十八条第一項の規定により予算を提出するときは、法第二十七条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。