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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

第15条(休眠預金等代替金の支払に係る申出の委任方法等)

法第七条第三項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 法第七条第三項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(第三項第三号において「強制執行等」という。) 二 法第七条第三項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金の一部について支払が行われたこと。 2 金融機関は、債権の消滅がなかったとしたならば異動に該当することとなる事由のうち第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事由(同項第一号に掲げる事由については、同条第一項第二号に掲げる者による当該預金等に係る口座への入金による場合に限る。)又は前項各号に掲げる事由が生じたことを条件とした場合に限り、法第七条第三項ただし書の規定により休眠預金等代替金の支払に係る申出について預金者等からあらかじめ委任を受けることができる。 3 前項の場合には、金融機関は、預金者等に対し、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り休眠預金等代替金の支払に係る申出をする旨を約さなければならない。 一 当該預金者等の預金等に係る休眠預金等代替金について、当該金融機関が預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。 二 第四条第二項第二号に掲げる事由が生じたことを委任に係る条件(次号において「条件」という。)としたときにあっては、手形又は小切手の提示その他の第三者による法第七条第三項の休眠預金等に係る債権の支払の請求に応じることを目的とすること。 三 第十三条第二項に規定する方法により休眠預金等代替金の支払をすること(第一項第一号に掲げる事由が生じたことを条件としたときにあっては、休眠預金等代替金の額から強制執行等に係る額を控除した残額又は強制執行等の手続が終了した時点で存在する休眠預金等代替金の残額の支払に限り、同項第二号に掲げる事由が生じたことを条件としたときにあっては、休眠預金等代替金の額から既に支払われた額を控除した残額の支払に限る。これらの場合においては、預金者等であった者は、債権の消滅がなかったとしたならば当該者が有していた債権について同項第一号の強制執行等又は同項第二号の支払がなされたものとして、第十三条第二項の規定による債権を取得する。)。