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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

第13条(休眠預金等代替金の支払に係る申出の方法)

法第七条第二項の申出を行う場合には、同項の休眠預金等に係る預金者等であった者は、次に掲げるもののいずれかを預金保険機構に対して提示するものとする。 一 当該休眠預金等に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、証書その他の当該休眠預金等に係る債権の支払を受けるために必要なもの 二 預金保険機構が当該申出に係る確認のために必要と認める身分証明書その他の資料 2 法第七条第四項の規定により同条第二項の申出を行う場合には、預金者等であった者は、同条第四項の金融機関の同意を得たときは、同条第一項の規定による休眠預金等に係る債権の消滅(次条及び第十五条において「債権の消滅」という。)がなかったとしたならば、休眠預金等代替金の支払の日において当該休眠預金等に係る契約に基づき当該者が有していた債権を取得する方法により、休眠預金等代替金の支払を受けることができる。 3 前項の規定にかかわらず、同項の金融機関は、預金保険機構の定めるところに従い、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、同項に規定する方法により休眠預金等代替金の支払を行うことができる。 一 当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等について、第五条第一項第一号に掲げる事由があること。 二 当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等に係る預金口座等(法第四十六条の規定による読替え後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第二項に定める預金口座等をいう。)について、同法第三条第一項に規定する措置を講ずる必要があると認められること。